産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物を廃棄物の排出場所をから処分場までの運搬を請け負う場合は、排出場所と処分場を管轄する自治体の産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていなければいけません。運送業として、廃棄物の移動のみを請け負う場合も許可は必要ですが、下請工事として施工した工事現場から排出された廃棄物を下請業者が持ち帰る場合も原則収集運搬業の許可が必要とされます。 なお、平成23年4月1日より都道府県の収集運搬業の許可があれば、その県内ではどの自治体でも運搬が可能になりました。岡山県ではこれまで、岡山県・岡山市・倉敷市の許可が無ければ、県内全ての地域での運搬が出来ませんでしたが、現在は岡山県の許可があれば県内全ての地域での運搬が可能です。ただ、岡山市、倉敷市へ積替え保管場所がある場合は、それぞれの市の許可が必要になります。 また、収集運搬業の許可は5年毎の更新が必要です。よく言われるが、この更新時に「収集運搬する廃棄物の品目を増やしたい」というご希望です。品目を増やす場合は、別に事業範囲の変更許可申請を行う必要があり、ほぼ更新許可と同じような内容の申請が必要になります。 |
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