解体工事業者の登録
解体工事業を営む者は、県知事へ登録することで1件あたり500万円(税込)までの規模の工事を施工できるようになります。それ以上の金額の工事を行う場合は、建設業の許可が必要となります。建設業法の土木一式工事業、建築一式工事業、とび・土工工事業の許可を持っている場合は解体工事業の登録は不要です。500万円以上の解体工事を施工する場合は、建設業法のとび・土工工事業が必要です。 |
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